FP3級 正誤問題に挑戦!
正誤問題
2ファイナンシャル・プランナーが顧客と
投資顧問契約を締結した場合、その契約に基づいて
投資助言等を行うのであれば、金融商品取引業者
としての登録を受ける必要はない。
答え ✕
【解説】
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して
資産運用に対する具体的な投資助言や代理業務等
を行う場合、金融商品取引業者として
内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
投稿日:2020/12/10 投稿者:-
正誤問題
2ファイナンシャル・プランナーが顧客と
投資顧問契約を締結した場合、その契約に基づいて
投資助言等を行うのであれば、金融商品取引業者
としての登録を受ける必要はない。
答え ✕
【解説】
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して
資産運用に対する具体的な投資助言や代理業務等
を行う場合、金融商品取引業者として
内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。